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会員規定
会員規定
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人大岡川川の駅運営委員会定款第2章に規定する会員について必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条
会員は、当法人定款第5条に定める通り、当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とし、親水施設の利用規定、河川法令等を順守のうえ、適正に河川の利活用を推進するものとする。
(入会申込等)
第3条
- 当団体に入会しようとする個人及び団体は、定款第6条に基づき別に定める入会申込書(様式1-1、1-2、1-3、1-4、様式2、様式3、様式4、様式5)に必要事項を記入し、関連資料とともに当法人に提出するものとする。
- 前項の申し込みがあったときは、理事会は、定款第6条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定する。入会を認めるときは会員証を発行し、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知する。
(種別)
第4条
(1)一般会員:当法人が実施する事業に参画するために入会した個人及び団体
(2)賛助会員:当法人の事業活動を支援するために入会した個人及び団体
- 一般会員には、利用形態等により区分し、会費の金額を設定する。
(会員名簿及び個人情報の取扱い)
第5条
- 会員については、会員の種別毎に、本会が管理する会員名簿に登録する。
- 会員名簿に登録された個人情報については、慎重に取り扱い、入会時の審査及び本会の適正な運営のため以外には使用しないものとする。
(会費と会費の支払い)
第6条
- 会費は、入会金及び年会費とする。なお、金額は別表に示すものとする。賛助会員の会費は別に定める。
- 年会費の対象期間は、継続する会員は、当法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、当法人が会員宛てに入会の承認した日から当法人の事業年度末日までとする。
- 年会費の支払いは、当法人が会員宛てに発行する請求書に基づき、当法人の指定銀行口座に振り込まなければならない。
- 年度途中で入会した場合であっても、会費の全額を入会と同時に納入するものとする。
(損害賠償)
第7条
会員が、故意又は過失により本施設を損傷した時は、直ちに運営組織に報告し、運営組織、横浜市及び河川管理者の指示に従い、復旧もしくは本施設の損害額に相当する金額を損害賠償として払わなければならない。
(第3者への賠償)
第8条
会員の利用において、第三者に直接的な損害が生じた場合、自己の責任と負担で解決しなければならない。但し、運営組織及び運営組織の会員の責によらない場合はこのかぎりでない。
(規程の変更)
第9条
この規程は、定款第7条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
【別表】
| 一般団体 |
種別 |
利用船舶等 |
利用形態 |
入会金 |
年会費 |
| 個人 |
A |
動力船 |
非営業 |
なし |
5,000円 |
| B |
非動力船 |
非営業 |
なし |
3,000円 |
| 団体 |
A |
動力船 |
非営業 |
10,000円 |
30,000円 |
| B |
動力船 |
営業 |
20,000円 |
30,000円 |
| C |
非動力船 |
営業・非営業 |
10,000円 |
20,000円 |
| D |
なし |
広場利用 |
なし |
3,000円
|
※個人Aはビジターバースとしての利用を想定
※個人Bはカヌー・SUP等のレクリエーション利用を想定
※団体Aは、団体に所属する者のビジターバースとしての利用を想定
※団体Bは、事業者各社による遊覧船等の事業を実施する事業者を想定
※団体Cは、カヌー・SUP等の講習会・体験乗船等の事業を実施する団体を想定
※団体Dは、横浜日ノ出桟橋の親水広場を利用したイベントを実施する団体を想定