1 目的
初黄・日ノ出町地区の親水施設の利用調整・促進を円滑に行うための大岡川親水施設の運営方法等 の試行検証等を行うにあたり、横浜日ノ出桟橋及び大岡川桜桟橋の利用規定を以下のとおり定める。
2 利用制限
次の利用は、認めないものとする。
- 遊覧船(屋形船等)、業務船(港湾業務従事船、漁船、遊漁船)の接岸等、営利・営業目的の 利用。ただし、地域振興のため、親水施設の運営組織(一般社団法人 大岡川川の駅運営委員会)が 自ら行う事業及び大岡川河川再生計画の趣旨目的等を踏まえ、当該運営組織の事業者または団体とし て会員となったものはこの限りではない。
- 利用船舶が接岸可能船舶(総量25トン以内)に該当しないもの。
- 施設での釣り、花火、バーベキュー等。
- 親水施設における秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあると認められるもの。
- 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるもの。
- 集団又は常習的に暴力その他不法行為を行う恐れがあると認められるもの。
- その他利用させることが親水施設の管理上支障があると認められるもの。
3 会員制度
- 大岡川下流域において、地域活性化の拠点として、桜桟橋・横浜日ノ出桟橋を利用するものは、 運営組織の会員となることができる。
- 運営組織の会員となったものは、桟橋の日常管理・監視及び運営支援を行うものとする。
- 運営組織の会員となったものは、動力船・非動力船・親水広場の利用など、親水施設の利用形 態に応じて、管理協力金として会費を納めるものとする。
- 運営組織の団体会員となったものは、団体に1つ鍵を保有することができる。また、個人会員 については、鍵保有者から鍵を借り、使用後は速やかに返却するものとする。
4 親水広場施設利用方法
- 運営組織の会員となったものは、横浜日ノ出桟橋の親水広場をイベント等で利用することがで きる。
- イベント等の実施内容については、運営組織の承認を得るものとする。
- イベント等の実施にあたっては、物販、飲食物の提供行為のみを目的とするイベント等としな いことや、一般歩行者の通行の妨げにならないこと等に配慮する。
5 船舶係留施設(桟橋)利用方法
- 桜桟橋は非動力船、横浜日ノ出桟橋は動力船が利用することを推奨する。
- 施設利用及び係留に当たっての綱取り、案内・安全確保等は利用者が自ら行うものとする。
6 親水施設利用時間
- 桟橋の利用時間は、日の出から日没までを原則とする。
- 横浜日ノ出桟橋の営業船利用の1回の係留時間は30分間以内を原則とする。
- 横浜日ノ出桟橋のビジター(一時係留)利用の1回の係留時間は2時間以内を原則とする。
- 親水広場の利用時間は、日の出から21:00までを原則とする。
7 親水施設利用申し込み方法
- 運営組織の会員となった者の利用申込
- 運営組織の会員となった者の利用申込は、運営組織のホームページ上で行う。親水広場をイベント等で利用する場合には、別途運営組織の承認を得るものとする。
- 運営組織の会員による横浜日ノ出桟橋の営業船利用の申し込みは、使用日の属する月の3ヶ月前の1日から受け付ける。
- 運営組織の会員による横浜日ノ出桟橋のビジター(一時係留)利用の申し込みは、使用日の属する月の1ヶ月前の1日から受け付ける。
- 運営組織の会員でない者の桜桟橋の利用申し込みは、使用日の属する月の1ヶ月前の1日から受け付ける。
- 運営組織の会員でない者の利用申込
- 運営組織の会員でない者の利用申込は、河川管理者(神奈川県治水事務所)に「申し込み用紙(河川一時使用届)」を提出し、河川管理者の指示に従う。
- その他詳細については「初黄・日ノ出町地区親水施設利用申込手続き」に定める。
8 利用における優先順位
- 災害時における緊急利用、河川・港湾の管理・工事等の公共利用がすべてに優先される。
- あらかじめ決められた地元自治会による利用等の地域利用が公共利用の次に優先される。
- 水上バス等公共性のある航路事業(定期・不定期)による利用が、公共性の観点から、次に優先される。
- その他の利用については、利用申し込みの承認順による。
9 親水施設利用報告
運営組織の会員は、親水施設の利用等の活用状況の把握に寄与するため、桟橋及び広場を利用した場合には、活動内容(イベント名・活動目的・参加人数等)を運営組織に報告する。
10 注意事項
- 利用者が、故意又は過失により本施設を損傷した時は、直ちに運営組織に報告し、運営組織、横浜市及び河川管理者の指示に従い、復旧もしくは本施設の損害額に相当する金額を損害賠償として 払わなければならない。
- 利用者が施設の利用にあたって、第三者に直接的な損害及び自己の損害が生じた場合、自己の責任と負担で解決しなければならない。
11 利用規定の改正
本規定は、利用状況等を勘案し必要と認められた場合は、「利用調整等にかかる検討会」に諮り、 改正できるものとするが、緊急の場合には、河川管理者が改正できることとする。
※「利用調整等にかかる検討会」の構成メンバー 河川管理者(神奈川県横浜川崎治水事務所)、親水施設占用主体(横浜市)及び運営組織(一般社団 法人 大岡川川の駅運営委員会)
<問い合わせ先>
■親水施設占用主体
横浜市都市整備局都心再生課
TEL: 045-671-3782 URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/toshi/
■親水施設運営組織
一般社団法人 大岡川川の駅運営委員会
TEL : 045-671-3782 (事務局:菅原) E-mail : info@oookagawa.org
URL : https://www.oookagawa.org
■河川管理者
神奈川県横浜川崎治水事務所 許認可指導課 / 河川第二課
TEL: 045-411-2500 URL: http://www.pref.kanagawa.jp/div/1945/